学生の生活 18歳選挙権と投票について

 公職選挙法等の一部を改正する法律が平成28年6月19日に施行され、選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられことにより、本学の学生全てが選挙権を取得することになりました。
 実際に投票をするには、以下の一定の条件と手続きが必要となります。
 ①満18歳以上の日本国民であり、住民登録をしている市区町村の住民基本台帳に、引き続き3カ月以上記録されていること。
 ②選挙人名簿に登録されていること。
 以上の条件を満たした上で選挙管理委員会が指定した投票所へ行かなければなりません。
 従って、親元から離れて下宿する学生で、住民票を親元から異動していない人は、投票するには帰省して投票するか、所定の手続きをとって不在者投票をしなくてはなりません。
 また、卒業(修了)し就職のため他の市区町村に移転する場合も同様の手続きをとっておく必要があります。

不在者投票制度について

 住民票を親元から異動していない下宿生で帰省するのが困難な学生、住民票の異動後に居住3ヶ月を満たさない学生で以前の居住地に行くことが困難な学生、遠征・合宿や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している学生は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

<名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票>
 ①名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接又は郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。(各市区町村の判断で、オンライン請求も可能となっています。)この場合、どこで投票したいかを伝えます。
 ②交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。

 ※手続の一部を郵送で行うと時間がかかるため、利用する学生は早めに行動しましょう。

期日前投票制度について

 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所で投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことが出来る仕組みです。
 従って、選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより期日前投票を行った後に他市町村への移転、死亡等の事由が発生し選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることになります。
 投票対象者は、選挙期日(投票日)に仕事や用務があるなど、現行の不在者投票事由に該当すると見込まれる者です。
 期日前投票の手続は、選挙期日(投票日)の投票所における投票と同じであり、選挙人が期日前投票所に出向き、投票所入場券又はその他の手段で身分証明を行い、選挙期日に投票できない見込みであることを書面で宣誓の上、投票用紙を係員から受け取って投票します。

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