学費・奨学金 日本学生支援機構奨学金 適格認定及び継続願について

日本学生支援機構の貸与奨学金を次年度も継続するためには、必ず手続きが必要です。
継続に係る手続きは、スカラネット・パーソナルより「奨学金継続願」を提出することで行います。
以下の内容を参照の上、必ず期限までに手続きを行ってください。

なお、給付奨学金については、令和6年度より継続手続きが廃止となりました。
適格認定についての学業成績の詳細は、ページ下部をご参照ください。

<貸与奨学金>

1.手続きに関する書類(留意点・準備用紙)の確認
2.継続手続(継続願提出)の方法

スカラネット・パーソナルにログインし、手続きを行ってください。
なお、提出にあたっては、上記の奨学金継続願提出に係る留意点を確認の上、「貸与奨学金継続願」準備用紙に下書きをしてから入力してください。

3.貸与奨学金の適格認定について

「適格認定」は、1年間の学修状況等を振り返るとともに、自らの経済状況の確認を行い、奨学金の必要性や適切な貸与月額を判断するものです。
奨学生より提出された「奨学金継続願」の入力内容を、以下の点について厳格に審査し、奨学金継続の可否を日本学生支援機構に報告します。

 ・人物について・・・・ 生活全般を通じて態度・行動が奨学生にふさわしく、奨学金の貸与には返還義務が伴うことを自覚し、
             かつ、将来良識ある社会人として活躍できる見込みがあること。
 ・学業について・・・・ 修業年限で確実に卒業又は修了できる見込みがあること。
 ・経済状況について・・ 修学を継続するため、引き続き奨学金の貸与が必要であると認められること。

4.処置について

適格認定により、「継続」以外の処置を受けた場合、「処置通知」が交付されますので、内容を確認してください。

(1)廃止
 奨学金の交付は止まり、奨学生としての身分を失います。
 ・口座振替(リレー口座)の加入手続きをしてください。
 ・引き続き在学する場合は「在学猶予願」の提出により、返還期限が猶予されます。
(2)停止
 奨学金の交付は1年以内で学校長が定める期間止まります。
 学業成績等が回復した場合は、届出により奨学金の交付を復活することがあります。
 ・処置の内容を確認し、適格性の回復に努めてください。
(3)警告
 奨学金の交付は継続します。
 ・処置の内容を確認し、適格性の回復に努めてください。
(4)指導
 「奨学金継続願」にて、奨学生本人の直近1年間の収入と支出の状況を届け出てもらいます。
 この収支差が一定額以上ある場合、貸与月額が適正であるか、貸与月額の減額が可能か等について
 大学から連絡及び面接を行います。
 奨学金は貸与しているものであり、将来返還することも踏まえ、必要以上の金額は借りないようにしてください。

5.提出期限

 令和6年12月16日(月)~令和7年1月10日(金)まで 
 ※大学が定める提出期限までに「貸与奨学金継続願」の提出がない場合は、継続する意思がないと判断し、適格認定は「廃止」となり、
  奨学生としての資格を失います。

<給付奨学金>

※令和6年度より、奨学生自身による「継続手続き」は廃止となりました

1.給付奨学金の適格認定について

学業成績等を総合的に審査し、給付奨学⾦継続の可否等を判断します。
結果によっては、給付奨学⾦の⽀給が廃⽌や停⽌となることがあります。
また、状況によっては⽀給済みの給付奨学⾦について返還を求めることがあります。

2.給付奨学金の適格認定(学業)の区分(適格基準と処置)

給付奨学金は貸与奨学金より厳しい基準により認定されるため、貸与奨学金と併給している場合、貸与奨学金の振込みは継続されても給付奨学金の振込みは打ち切られることがあります。
「処置通知」は4月の振込日以降に学校を通じて交付します(「継続」は交付されません)。
4月分の振込状況は、ご自分で通帳記帳等にて確認してください。

適格認定(学業)の区分については、こちらから確認してください。
※ 貸与奨学金より厳しい基準で認定されます

お問い合わせ

不明な点等のご質問やお問い合わせは、以下の連絡先からお問い合わせください。

至学館大学 学務課学生支援部門
窓口時間 8:35~17:15(平日のみ)
電  話 0562-44-1374

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