図書館利用案内 学外の方の利用案内

至学館大学附属図書館公開要綱

趣旨

第1条

この要綱は、地域市民のために至学館大学附属図書館(以下、「図書館」という。)の所蔵する資料を公開することについて、必要事項を定めるものとする。

利用資格

第2条

図書館を利用できる者は、次の各号の一に該当する者とする。

  1. 愛知県内に居住又は愛知県内の事業所等に勤務する15歳以上の者
  2. おおぶ文化交流の杜図書館利用者のうち15歳以上の者
  3. 本学同窓会員、本学教育後援会員及び本学園の職務経歴がある者

利用手続き

第3条
  1. 図書館の利用を希望する者は、学外者図書館利用申込書を提出すること。
  2. 館長は前項申込書により、利用目的が適当と認めたときは、期限1か年の図書館利用者カードを交付する。
  3. 有効期限の過ぎた図書館利用者カードは返却する。

利用の範囲、貸出期間、冊数

第4条
  1. 利用できる資料は、図書館が所蔵する図書、雑誌等で、館内閲覧及び館外貸出とする。ただし、参考図書等は館外貸出の対象から除くものとする。
  2. 貸出期間は、2週間、貸出冊数は6冊以内とする。

公開日及び利用時間

第5条

図書館は、開館カレンダーに基づいて公開する。

その他

第6条

この要綱の実施について必要な事項は、附属図書館委員会及び運営協議会の議を経て、学長が定める。

附則 この要綱は、平成元年12月1日から実施する。
附則 この要綱は、平成14年10月1日から実施する。
附則 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。(利用資格の項の改正)
附則 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。名称、趣旨の項の改正
附則 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。要綱名称の変更、利用資格、利用手続き、公開日、利用時間、その他の項の改正

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