この要綱は、地域市民のために至学館大学附属図書館(以下、「図書館」という。)の所蔵する資料を公開することについて、必要事項を定めるものとする。
図書館を利用できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
図書館は、開館カレンダーに基づいて公開する。
この要綱の実施について必要な事項は、附属図書館委員会及び運営協議会の議を経て、学長が定める。
附則 この要綱は、平成元年12月1日から実施する。
附則 この要綱は、平成14年10月1日から実施する。
附則 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。(利用資格の項の改正)
附則 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。(名称、趣旨の項の改正)
附則 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。(要綱名称の変更、利用資格、利用手続き、公開日、利用時間、その他の項の改正)