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2024.10.17 お知らせ 衆院選2024において住民票を移していない下宿生は「不在者投票制度」を利用しましょう

下宿生で住民票を移しておらず、投票日(10月27日)までに帰省ができず、投票できないと思っている方は「不在者投票制度」を利用しましょう。

 「不在者投票制度」とは、住民票のある市区町村以外の場所で投票できるという制度です。
 手続きは、 
 ①住民票のある市区町村の選挙管理委員会に電話をする、あるいはホームページを見て、投票用紙を請求します。
 ②投票したい市区町村(例えば、大府市)等の必要事項を記入して住民票のある市区町村の選挙管理委員会に郵送します。
 ③記入した住所に投票用紙が送られてきますので、それを持参して投票したいと記入した市区町村の投票所で投票します。
 なお、郵送での手続きとなり、投票用紙が手元に届くまで時間を要しますので、1日でも早く「不在者投票制度」を利用したいと動いてください。

このことに関して、わからないことや不安なことがありましたら、健康スポーツ科学科の越智久美子准教授にお声掛けください。

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