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2024.11.22 お知らせ 国民年金保険料の学生納付特例制度について

 国民年金は、老後の暮らしをはじめ、事故等で障害を負った時や家計を支える一家の働き手が亡くなった時により、私たちの生活が損なわれないように前もって保険料を出し合い、お互いを支えあう制度で、日本に住んでいる20歳から60歳未満の全ての方が加入することが義務付けられています。
 学生のみなさんも20歳になったら必ず国民年金に加入し、保険料を納めることになりますが、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

学生納付特例制度とは
 20歳以上の学生において、一定の所得基準を下回る場合、在学期間中の国民年金保険料の納付を猶予する制度。

 ※「学生納付特例制度」の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。
 ※「学生納付特例制度」を利用せず、保険料が未納の場合、障害や死亡といった不慮の事態が生じた際、
  障害基礎年金や遺族基礎年金の受給ができません。

詳しくは、以下のURLを確認してください。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

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