ホーム > ニュース&トピックス > Shigakkan News > 中女通信 2005年度版 第3...

ニュース&トピックス

2005.11.10 Shigakkan 中女通信 2005年度版 第327号(2005/11/10)

●マルチ商法にご注意を!
 
平 成17年3月31日付け中女通信(vol. 273)でも配信しましたが、最近、マルチ商法と思われる勧誘が本学在学生を対象に学内外で行われているとの情報を再び得ました。射幸心をあおる甘い言葉や、楽して儲かる話には絶対に乗らないようにしてください。今後こうした勧誘を受けた際には、①きっぱりと断る、②安易に名前を教えたり、契約しない、③ 無責任に友人に広めない、④担当教員もしくは学生総合サポートセンターへ相談する、といった4点に十分留意してください。また、既に契約をしてしまった学生についても申し出てください。

マルチ商法とは
  販売組織の加盟者が消費者を組織に加入させ、さらにその消費者に別の消費者を組織に加入させることを次々に行うことにより組織をピラミッド式に拡大して いく商法です。「組織への加入者を増やしていくと利益が得られる」などと言って、一定の商品の販売組織に誘い、まずは商品契約をさせます。
  しかし、その後実際には思うように加入者を獲得できず、売れない商品を抱え込むことになるケースがほとんどです。商品として扱われるものは化粧品や健康食品が最も多く、洗剤、下着類、中には浄水器や美顔器を扱う業者もいます。
  法律ではこれを「連鎖販売取引」として規定し、様々な規制をかけています。「特定商取引に関する法律」により、広告規制、契約書面の交付義務、クーリン グオフ制度等があります。特に、クーリングオフ期間は20日間と最長(ただし、化粧品や健康食品のような消耗品で使用済みの分については解約できません)です。この期間内であれば、理由を問わず一方的に契約を解除することができます。原則として、違約金や損害賠償を支払う必要はありませんが、消耗品を使用 済みの場合は、その分の代金だけ支払いが残る場合があります。この20日間を過ぎてしまうとクーリングオフ制度は使えませんが、平成16年11月 11日に特定商取引法が改正され、連鎖販売組織に入会後1年を経過しない会員が退会する際に、引渡しを受けてから90日を経過しない未使用の商品を返品 し、適正な返金を受けられるようにする返品ルールが定められました。いわゆる中途解約制度です。

ねずみ講との違い
 ピラミッド状の組織を形成し、下に伸びていく構造は同じです。違いはねずみ講がお金を介した組織(マネーゲーム)であ るのに対し、マルチ商法は商品やサービスを介した組織であるということです。ねずみ講は、一人の加入者が二人以上を勧誘して加入させることを前提として、後順位者が先順位者に支払う加入金によって「必ず儲かる」と約束する組織ですが、人口には限りがあるため破綻することは確実です。よって日本では法律で禁 止されています。これに対し、マルチ商法は会員を増やすことに注目されがちですが、組織の拡大ができなくなっても商品を流通させれば利益を生み出せ、組織としての存在価値もあることから、法律では禁止されていません。その代わり、クーリングオフ等の規制がかけられています。

一覧に戻る

カテゴリ別に見る

年別に見る

page
top