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客引き・勧誘行為のアルバイトに注意
名古屋市では平成30年10月より客引き行為禁止区域内(名古屋駅地区、栄地区、金山地区)においての客引き行為が禁止されています。(下図参照)違反者に対しては指導・勧告・命令が行われ、命令に反した場合には、5万円の過料が課されたり、氏名や住所等が市のホームページに公表されたりする可能性があります。
同区域内で飲食店等のアルバイトをしている学生は、十分に注意してください。
客引き行為とは・・・
客引き行為
不特定の人の中から、特定の人に対して客となるように誘うこと。
勧誘行為
不特定の人の中から、特定の人に対して役務(仕事)に従事するように誘うこと。
客待ち行為・勧誘待ち行為
客引き(キャッチ)・勧誘行為(スカウト)をする目的で、人を待つこと。