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2020.01.30 Shigakkan Shigakkan News 2019年度版 第1530号 (2020/1/30)

客引き・勧誘行為のアルバイトに注意

 令和元年6月25日に配信のShigakkanNewsでもお伝えいたしましたが、名古屋市では平成30年10月より客引き行為禁止区域内(名古屋駅地区、栄地区、金山地区)においての客引き行為が禁止されています。(下図参照)違反者に対しては指導・勧告・命令が行われ、命令に反した場合には、5万円の過料が課されたり、氏名や住所等が市のホームページに公表されたりする可能性があります。(※令和2年1月に過料処分を実施予定)客引き行為等の条例違反者には、学生が多く見受けられ、指導等の件数の増
加とともに、学生の違反行為者も増加しています。令和元年11月末現在では、延べ349名(71校)の学生が条例違反により指導等を受け、そのうち大学生も延べ260名(32校)含まれています。

 同区域内で飲食店等のアルバイトをしている学生は、十分に注意してください。

客引き行為とは・・・
客引き行為
不特定の人の中から、特定の人に対して客となるように誘うこと。
勧誘行為
不特定の人の中から、特定の人に対して役務(仕事)に従事するように誘うこと。
客待ち行為・勧誘待ち行為
客引き(キャッチ)・勧誘行為(スカウト)をする目的で、人を待つこと。

20190625.pngのサムネイル画像

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