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2020.08.27 Shigakkan Shigakkan News 2020年度版 第1589号(2020/8/27)

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

日本年金機構から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の
納付が困難になった方を対象とした、国民年金保険料学生納付特例についてお知らせがありました。

~対象となる学生~(以下、いずれにも該当すること)
1.令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により、
 収入が減少した学生
2.令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込み額が、
 学生納付特例基準相当になることが見込まれる方


※申請対象となる期間は、令和元年度分(令和2年2月分から令和2年3月分まで)、
 令和2年分(令和2年4月分から令和3年3月)です。

詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
日本年金機構(新型コロナウイルスの影響で収入が減少した場合)
国民年金保険料学生納付特例制度とは?
日本年金機構(学生納付特例制度)

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