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客引き・勧誘行為のアルバイトに注意
名古屋市では平成30年10月より客引き行為禁止区域内(名古屋駅地区、栄地区、金山地区)においての客引き行為が禁止されています。
指定区域では、専門の指導員による巡回・指導等を行っていますが、多くの学生が違反行為を行い、指導等を受けている状況です。
違反行為を繰り返した者には、5万円の過料が課されたり、氏名や住所の公開等の罰則が科されたりするほか、県迷惑行為防止条例では警察に検挙される場合もありますが、ほとんどの学生が罰則を知らずに客引き行為等を行っているのが現状です。
客引き行為者は学生が多く、指導を受けた者のうち約3分の2を占めています。令和2年12月末現在では、延べ610件(111校)の条例違反による学生への指導等が行われ、そのうち大学生は延べ442件(49校)となっています。
同区域内で飲食店等のアルバイトをしている学生は、十分に注意してください。
客引き行為とは・・・
客引き行為
不特定の人の中から、特定の人に対して客となるように誘うこと。
勧誘行為
不特定の人の中から、特定の人に対して役務(仕事)に従事するように誘うこと。
客待ち行為・勧誘待ち行為
客引き(キャッチ)・勧誘行為(スカウト)をする目的で、人を待つこと。