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2022.04.11 Shigakkan Shigakkan News 2022年度版 第1750号 (2022/4/11)

禁止区域内での客引き行為等は禁止

名古屋市では、客引き行為禁止区域内(名古屋駅地区、栄地区、金山地区)に
おいての客引き行為が禁止されています。
 指定区域では、専門の指導員による巡回・指導等を行っていますが、多くの
学生が違反行為を行い、指導等を受けている状況です。
 違反行為を繰り返した者には、5万円の過料が科されたり、氏名や住所の公開
等の罰則が科されたりするほか、県迷惑行為防止条例では警察に検挙される場合
もありますが、ほとんどの学生が罰則を知らずに客引き行為等を行っているのが
現状です。本学学生の中にも昨年3件の違反行為があり、指導を受けています。
 同区域内で飲食店等のアルバイトをしている学生は、十分に注意してください。
 
客引き行為とは・・・
 〇客引き行為
  不特定の人の中から、特定の人に対して客となるように誘うこと。
 〇勧誘行為
  不特定の人の中から、特定の人に対して役務(仕事)に従事するように誘うこと。
 〇客待ち行為・勧誘待ち行為
  客引き(キャッチ)・勧誘行為(スカウト)をする目的で、人を待つこと。

啓発用チラシ

禁止区域チラシ

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