会則

第1章 総則

(名称)
第1条
本会は、至学館大学同窓会と称する。
(本部)
第2条
本会の本部は、至学館大学内におく。(愛知県大府市横根町名高山55)
(各種同窓会)
第3条
本会は、各種同窓会をおくことができる。
各種同窓会は、認定同窓会と任意同窓会に区分する。
各種同窓会に関する必要な事項は、役員会の決議により別に定める。
(目的)
第4条
本会は、会員相互の親睦を図り、学校法人至学館の発展に寄与する事を目的とする。
(事業)
第5条

本会は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。

  • (1)会員情報の適切な管理・保管
  • (2)同窓会報、その他出版物の刊行
  • (3)会員活動の支援並びに助成
  • (4)会員相互の親睦を向上させるための事業
  • (5)学校法人至学館との連携並びに学園の発展に寄与するための事業
  • (6)その他本会の目的を達成するために必要な事項

第2章 会員

(会員の種類)
第6条

本会は、次の各号に定める会員を以って組織する。

  • (1)正会員
    • (ア)中京女子大学(大学院を含む。)及び中京女子大学短期大学部(中京高等女学校家事体操専攻科・中京高等女学校家事裁縫専攻科を始め、本学の前身と認められる学科を含む。)を卒業又は修了した者
    • (イ)至学館大学(大学院を含む。)及び至学館大学短期大学部を卒業又は修了した者
  • (2)準会員  
    至学館大学(大学院を含む。)に在籍中の者
  • (3)特別会員 
    至学館大学(大学院を含む。)に勤務する専任教職員及びその退職者(旧中京女子大学及び短期大学部を含む。)
(入会)
第7条
会員は、前条のいずれかの資格を取得した時に入会する。
会員は、本会が定める会費を支払わなければならない。
(届出)
第8条
会員は、氏名、住所、電話番号等本会に届けている事項について異動が生じたときには、直ちにその旨を本会に届け出なければならない。
(会費)
第9条
会費は、入会金及び終身会費に区分する。
会費は、入学時に入会金10,000円、卒業年次に終身会費12,000円を納入するものとする。なお、納入した会費は理由の如何にかかわらず返還しない。
本学の卒業生で大学院に入学した場合は会費の徴収は行わないが、他大学から大学院に入学した場合は会費の徴収を行うものとする。
特別会員からは会費を徴収しない。

第3章 役員等

(役員)
第10条

本会に、次の各号の役員をおく。

(1)執行役員
5名以上20名以内
(2)学年幹事
各学科2名以内
(3)認定同窓会代表
各1名
執行役員のうち会長1名、副会長3名以内、会計1名、監査2名とする。
(役員の選出)
第11条

役員の選出は、次の各号の方法による。

  • (1)執行役員は、役員会において正会員の中から選出し、総会で承認を得る。
  • (2)会長は、役員会において執行役員の中から選出し、総会で承認を得る。
  • (3)副会長は、役員会において執行役員の中から選出し、総会で承認を得る。
  • (4)会計は、役員会において執行役員の中から選出し、会長がこれを委嘱する。
  • (5)監査は、役員会において執行役員の中から選出し、会長がこれを委嘱する。
  • (6)学年幹事は、卒業年次の準会員の中から各学科2名以内を選出し、会長がこれを委嘱する。
  • (7)認定同窓会代表は、当該同窓会に所属する正会員の中から選出し、会長がこれを委嘱する。
(役員の任務)
第12条

本会の役員の任務は、次の各号のとおりとする。

  • (1)執行役員は、本会の企画を遂行する。
  • (2)会長は、本会を代表し本会の会務を総括する。
  • (3)副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその任務を代行する。
  • (4)会計は、本会の出納を行う。
  • (5)監査は、本会の収支決算を監査する。
  • (6)学年幹事は、学年内の会員の状況を把握し本部との連絡にあたり活動に協力する。
  • (7)認定同窓会代表は、当該同窓会における会員相互の親睦を図るとともに、本部との連絡事務にあたる。
(役員の任期)
第13条
執行役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
欠員により補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は任期満了後でも、後任者が選出されるまでは、なおその職責を負う。
(役員の解任)
第14条
役員は、役員会の決議によって解任することができる。
(役員の費用等)
第15条
役員の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益は、別に定める。
役員の事業活動に要する交通費等の経費は支給することとし、旅費及び交通費に関する必要な事項は別に定める。
(相談役)
第16条
本会は、相談役をおき、意見を求めることができる。
相談役は、歴代会長及び本会の活動に功労があった者の中から会長が委嘱する。

第4章 会議

(会議)
第17条
本会の会議は、総会、役員会、運営委員会とする。
(総会)
第18条
総会は正会員を以って構成し、本会の最高決議機関とする。
総会は原則として2年に1回とする。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。
総会は役員会の決議に基づき会長が招集し、議長は会長が委嘱する。

総会は次の各号に定める事項を審議する。

  • (1)事業報告並びに収支決算
  • (2)事業計画並びに収支予算
  • (3)役員の選出
  • (4)会則の改廃
  • (5)その他役員会において必要と定めた事項
議事は、出席者の2/3以上を以って決する。
(役員会)
第19条
役員会は原則として執行役員で構成し、本会の企画運営方針等の決定機関とする。また、必要に応じて学年幹事、認定同窓会代表、相談役の出席を要請することができる。
前項の役員会は、会長が招集し議長を指名する。
議事は、出席者の2/3以上を以って決する。
(運営委員会)
第20条
運営委員会は執行役員の中から5名以上で構成し、本会の企画運営方針等を協議する。また、必要に応じてその他執行役員等の出席を要請することができる。
前項の運営委員会は、会長が招集し議長を指名する。

第5章 事務局の設置

(事務局)
第21条
本会の事業を円滑に処理するために、事務局をおく。
事務局には常勤職員をおき、必要に応じて非常勤職員をおく。
職員の任免は、役員会の承認を得て会長が行う。
事務局に関することは別に定める。

第6章 会計

(経費)
第22条
本会の経費は、会費及び寄付金並びにその他の収入を以ってこれに充てる。
(会計年度)
第23条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(予算・決算)
第24条
本会の予算・決算は、役員会の決議により総会で承認を得る。

第7章 個人情報保護法

(個人情報保護法)
第25条
個人情報保護法の取り扱いについては、別に定める。

第8章 会則の改廃

(会則の改廃)
第26条
本会の会則を改正又は廃止しようとするときは、役員会の決議によって総会の承認を得なければならない。
本会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、役員会の決議によって別に定めることができる。
 附 則
この会則は、昭和59年9月16日から施行する。
 附 則
この会則は、平成7年10月29日から施行する。
 附 則
この会則は、平成9年10月27日から施行する。
(全面改正)
 附 則
この会則は、平成17年10月23日から施行する。ただし、平成17年10月1日から適用する。
 附 則
この会則は、平成19年10月21日から施行する。
 附 則
この会則は、平成22年4月1日から施行する。
 附 則
この会則は、平成24年4月1日から施行する。
 附 則
この会則は、平成25年11月16日から施行する。
(経過措置)
第13条における会費の改定は、平成26年度入学生から適用し、平成25年11月現在、在籍する学生の会費については、卒業年次に終身会費として12,000円のみを徴収するものとする。
 附 則
この会則は、平成29年11月25日から施行する。
(経過措置)
第15条の会計年度の改正に伴い、平成29年10月1日から平成30年3月31日までの収支予算については、平成30・31年度予算に含めて計上するものとする。なお、平成30・31年度の決算時において前記期間の収支報告を併せて行うものとする。
 附 則
この会則は、令和2年7月17日から施行する。ただし、令和2年4月1日から適用する。
(全面改正)
 附 則
この会則は、令和5年4月1日から施行する。
 附 則
この会則は、令和6年4月1日から施行する。

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